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第1種旅行業者になりましたことをお知らせいたします。

ワールドアベニュー ワールドアベニュー 2024.8.13

この度、株式会社ワールドアベニューは、第1種旅行業者(観光庁長官登録旅行業2162号)となりましたことをお知らせいたします。

第1種旅行業者とは

旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。

旅行業法において、報酬を得て一定の行為を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下、旅行業者等)の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。

第1種旅行業者への登録

今回ワールドアベニューは、観光庁長官からの認可を受け第1種旅行業者(観光庁長官登録旅行業2162号)に登録されました。
これにより、受注型企画旅行や手配旅行だけでなく、海外と国外の募集型企画旅行も行うことが可能になります。

募集型企画旅行とは、旅行業者が予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの(パッケージツアーなど)。受注型企画旅行とは、旅行業者が旅行者からの依頼により旅行計画を作成するもの(修学旅行など)。手配旅行とは、旅行業者が旅行者からの依頼により宿泊施設や乗車券等のサービスを手配するもの

参照:旅行業法概要